2007年5月25日の東京地裁による裁判で、インターネットストレージサービスが著作権侵害に当たるという判断を示したとのことです。
- ネット上にデータを保存するサービスはすべて著作権侵害で違法です(GIGAZINE)
この裁判で問題となったストレージサービスは、イメージシティ株式会社による MYUTA というサービス。パソコンからアップロードした音楽データを本人の携帯電話にダウンロードして好きなときに聞けるというもので、JASRAC(社団法人日本音楽著作権協会)から私的複製利用の指摘を受けたことをきっかけとして、2006年4月20日にサービスを終了しています。
本人がアップロードし本人がダウンロードするという形のため違反にはならないとの主張をしたものの、なぜか同社が不特定多数に著作物を配布している点が違反ということに。
ダウンロードできるのはアップロードした本人であり、当然誰がいつダウンロードしたということを把握することは可能だったはず。これを「不特定多数」とするのはおかしいのではないでしょうか。「特定多数」です。不特定の意味は次のとおり。
[名・形動]特に定まっていないこと。また、そのさま。「―な(の)対象」「―多数」
今回の判断が認められてしまうと、ありとあらゆるストレージサービスはすべてのデータの内容が違反していないかチェックする必要があります。アップロードした本人が著作権を持っていない部分を含まないか調べなければなりません。例えそれが再生時間5時間の動画であったり暗号化してあってもです。
インターネット上のデータは世界中に配信可能なので、世界中の著作物との照らし合わせが必要となることでしょう。
ストレージサービスにはメールサーバも含まれます。特定のアカウントがないとダウンロードできませんが、不特定多数に当たるようですから。
ただし、電気通信事業法第3条の「検閲の禁止」に抵触しないようにしなければなりません。送信者と受信者に対して、「検閲をしたいので見てもいいですか?」と同意を得なければなりません。私だったら断りますけど。
なお、今回の判断をしたのは高部真規子裁判長。ヘルプモードのアイコンが著作権違反だと松下電器産業株式会社が株式会社ジャストシステムを訴えた事件や、俳優の高知東生氏の旧芸名「高知東急」について東急グループが訴えた高知東急事件を担当した方でした。
TrackBack URI : http://blog.yoshitomo.org/archives/298/trackback
記事 URI : http://blog.yoshitomo.org/archives/298
注意 トラックバック先へのリンクを本文に含まない場合は、スパムとしてブロックされます。