最近、歩車分離式の交差点が増えてきました。歩車とは、歩行者と車両を指します。つまり、歩行者と車両の渡るタイミングをずらしたのが歩車分離式です。
では、どちらの信号機に従えばいいのでしょうか。
歩行者と自動車は簡単ですね。今までと同じ信号機を基準にすればいいのです。
では、自転車はどうでしょうか。
道路交通法では、自転車は軽車両に分類されています。つまり、自転車は車両なのです。運転免許を持っている方には常識ですが、そうでない方の中にはご存知ではない方もいらっしゃるかもしれません。
この事を踏まえて考えれば、どちらの信号機を基準にするべきなのは明白。車両なのですから、原則として車両用の信号を基準にします。
ただし、自転車の場合は2つの例外があります。
1つは標識によるもの。歩行者用信号機の横に、『歩行車 自転車 専用』と書かれた白い標識が付いていることがあります。
その場合は、車両用ではなく歩行者用の信号機に従います。原則として自転車は車道の端を通行するため、見えにくいところにある可能性があることに注意が必要です。
もう1つの例外は、通行している場所によるもの。通行する場所の例外として、自転車専用道路や歩道を通行することが出来る場合があります。また、自転車用横断帯がある場合はその中を通行します。信号機は対面しているものに従うとあるため、前述のような車道以外を通行する場合は歩行者用信号機に従うことになります。
自転車と言う小学生に入るころから慣れ親しんだ身近な乗り物ですが、改めて法規を確認してみると思ったよりも複雑なことになっています。信号機に限っただけでもこのように例外だらけ。
歩車分離式の交差点では、歩行者用の信号機を見て渡ってしまったり、逆に車両用信号機が青でもそのまま待っている方を多く見かけます。新しく出来たところには看板を立てるなど、何らかの対策が必要なのかもしれません。